※現在、新規の会員募集は行っておりません。
(入会に関する手続き)
第10条 本会が定める新規入会の募集期間中に入会の希望があるときは、運営会員が次の手続きにて、入会の可否を判断する。
(1)書類審査
(2)面接
(3)暴力団排除条例に基づく照会
(入会審査の流れ)
第11条 新規入会希望者は、書類審査に際し、本会に次の書類を提出する。
(1)運営会員が指定する様式のエントリーシート
(2)反社会勢力排除に関する誓約書
2 前項の書類提出を受け、運営会員による書類審査を実施する。
3 前項の書類審査を通過した者に対し、運営会員2名以上で面接を実施する。
4 運営会員は市に対し、新規入会希望者について、北九州市暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定書の規定に基づく福岡県警察への照会を依頼する。
(審査基準)
第12条 運営会員は、前条の審査にあたり、次の基準を全て満たすことを確認する。
(1)本会の理念等に賛同する事業者であること
(2)北九州市に住所を有すること
(3)北九州市内での営業を主な事業とすること
(4)キッチンカー事業者として北九州市内で6ヶ月以上の営業実績を有すること
(5)カナル・ヴィオラでの営業を主な事業としないこと
(6)販売品目の重複は2店舗までとし、それ以上の重複がないこと
(入会の決定)
第13条 運営会員は、第11条の審査を経た者について、入会の可否を運営会議に付議しなければならない。
2 入会の可否の結果は、速やかに入会希望者に伝達する。
(入会)
第14条 前条により入会することとなった者は、入会金として金一万円を本会に支払うものとする。
2 次に定める書類を運営会員に提出すること。
(1)運転免許証(写し)
(2)車検証(写し)
(3)車両任意保険(写し)
(4)営業許可証(写し)
(5)PL保険(写し)
(6)別で定める会員情報票
(希望退会)
第15条 退会を希望する者は、運営会員に対し、退会希望日の2か月前までに退会届を提出する。
2 運営会員は、退会届の受理後、退会の手続きを行い、退会の日までに入会金を返還する。
(強制退会)
第16条 次の場合、運営会員は過半数以上の同意を得て、会員を退会させることができる。
(1)規約違反、提出書類の不備、円滑な運営を妨げる行動などがあった場合
(2)出店料の未納があった場合
2 前項により退会させた場合であっても、入会金は返還する。
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